COLUMNコラム
歯医者の治療は医療費控除の対象となる?医療控除の仕組みと手続きについて
こんにちは。
京急本線「井土ヶ谷駅」から徒歩4分の【井土ヶ谷デンタルクリニック】院長の大野です。
1年間にかかった医療費が10万円を超えると、医療費が還付される制度があることをご存じですか?
「還付されるのは入院した時だけ」というイメージがあるかもしれませんが、歯医者への通院でも適用される制度です。
医療費控除の対象となる歯科治療
医療費控除の対象となる、主な歯科治療は、以下のとおりです。
・むし歯・歯周病・かみ合わせの不正によって失った機能の回復・治療
・インプラント治療
・医療目的の矯正治療
・セラミックや金などの詰め物や被せ物
・入れ歯
・親知らずの抜歯
など
上記の治療以外にも、歯医者の治療後に処方された医薬品や、歯医者に通院するための交通費(公共交通機関のみ)も医療費控除の対象です。
※自家用車で通院した場合のガソリン代は、医療費控除対象外です。
医療費控除対象外の歯科治療
医療費控除の対象外となる歯医者での治療には、主に以下の治療があります。
・見た目を美しくする審美目的の矯正治療
・ホワイトニング
・予防を目的としたクリーニング
など
つまり、機能回復等の治療(医療目的の治療)は「医療費控除の対象」になりますが、審美目的の治療や、治療ではなく予防処置の場合は「医療費控除の対象外」となります。
医療費控除の仕組みについて解説
医療費控除とは、1月1日から12月31日までに支払ったすべての治療費の合計が、10万円以上(総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5%の金額)になったとき、支払った所得税と、住民税の一部が還付されるという仕組みです。
(参照:国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)より) >
医療費控除の手続きは5つのステップで行います
医療費控除の申請は、以下の手順で行うことができます。
1.医療費の通知や領収書で、医療費控除の対象になるか確認
2.医療費控除の金額を計算
3.確定申告書と医療費控除の明細書を作成
4.確定申告書と医療費控除の明細書を税務署に提出
5.医療費控除で戻ってくる還付金を確認
まずは、1年間でかかった医療費が、医療費控除の対象となるか確認しましょう。
対象となる場合、医療費控除の金額を計算します。
医療費控除の金額の計算方法は以下の通りです。
(実際に払った医療費の合計金額-保険金などで補填される金額)-10万円もしくは総所得金額等の5% |
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生計を一つにしている家族全員分の医療費を申告できるため、実際に払った医療費の合計金額の部分は家族全員分の医療費を入れましょう。
医療費控除の金額が計算できたら、税務署の窓口や国税庁のホームページから「確定申告書」や「医療費控除の明細書」を入手し記入し、税務署に提出します。
医療費控除の申告期間は、翌年の2月16日〜3月15日までです。
郵送やインターネットで確定申告できます。
医療費控除で還付される所得税は、申告後に指定した銀行口座に振り込まれます。
自営業などで納税が必要な場合は、納税額が軽減されます。
住民税に関しては、申告した年の6月に決定される税額で調整されるため、忘れずに確認しましょう。
まとまった医療費がかかった場合は、医療費控除が受けられると覚えておくとよいですね。
歯医者の治療も医療費控除を活用し、還付を受けましょう
【井土ヶ谷デンタルクリニック】の院長は大学病院で様々な症例に対応し、治療を行ってまいりました。
当院では、その治療経験を活かしたレベルの高い治療を提供しています。
【井土ヶ谷デンタルクリニック】は、京急本線「井土ヶ谷駅」から徒歩4分で、通院に便利な歯科医院です。
平日と土曜日は19時まで、日曜日は月2回9:30〜13:30まで診療していますので(2023年11月現在)歯やお口の中に関して気になることがあれば、まずはご相談ください。